登録:平成21年5月27日
東京都中学校理科教育研究会規約
- 総則
- 目的及び事業
- 組織及び役員
- 会議
- 会計
- 付則
- 総則
- この会は東京都中学校理科教育研究会という。
- この会の事務所は会長、副会長、または事務局長在勤校に置く。
- この会は東京都中学校の理科教育関係者、及び、この会の趣旨に賛同する者を持って組織する。
- 目的及び事業
- この会は理科教育の振興と会員相互の親睦を図ることを目的とする。
- この会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 東京都、区市町村理科教育研究会の連絡
- 理科教育に関する調査、研究、企画
- 講演会、研究会、協議会、講習会等の開催
- 科学図書、教具、資材の斡旋
- 機関誌及び図書の発刊
- その他この会の目的達成に必要な事業
- 組織及び役員
- 前条の目的を果たすために次の部を設ける。
- 研究部
- 研修部
- 編集部
- 調査部
- 広報部
- この他に、必要に応じ代表理事会の議を経て臨時に部または委員会を設けることができる。
- この会に次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 若干名
- 部長(委員長を含む)各1名
- 庶務 若干名
- 会計 若干名
- 監査 若干名
- 役員の任務は次のとおりとする。
- 会長は会を代表し、会務を総理する。
- 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
- 部長(委員長)は議案を審議し、会務を執行する。
- この会に打表理事会を置く。代表理事会は役員及び代表理事を以て組織する。代表理事は担当地区を代表し、代表理事会において議案を審議するとともに各地区会員との連絡に当たる。代表理事は東京都内の各市区町村1名を原則とする。
- 役員及び代表理事の選出は次のとおりとする。
- 役員は代表理事会で推薦し、総会で承認を得る。
- 役員理事は東京都内の各市区町村で選出する。
- 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
- 会議
- 会議は次の通りとする。
- 代表理事会 2ケ月に1回開くことを原則とする。
- 定期総会 年1回、5月に開くことを原則とする。
- 臨時総会 必要ある場合に会長が召集する。
- 部会(委員会) 部長(委員長)が必要に応じて召集する。
- 議事は出席者の過半数によって決める。ただし、可否同数の場合は議長が採決する。
- 会計
- 経費は会計及びその他の収入による。
- 会費は当該年度における東京都中学校教育研究会の本研究会への分配額とする。個人加入の場合は年額前期分配金の1校当たりの金額以上とする。
- 予算は総会の決議を経なければならない。決算は総会に報告しなければならない。
- 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
- 付則
- 各部長(委員長)は必要に応じて幹事若干名を移植することができる。
- 本会に代表理事会の推薦で顧問及び参与を置くことができる。
- この規約を改廃するときは総会の議決を経なければならない。規約改正の場合に改正年月日を付する。
- この規約は昭和50年5月23日から実施する。
- この規約は昭和61年9月19日に一部改正し、昭和60年10月1日から実施する。
- この規約は平成3年5月27日に一部改正し、同日から実施する。
- この規約は平成17年5月16日に一部改正し、同日から実施する。
- この規約は平成18年5月23日に一部改正し、同日から実施する。
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